2004-11-11 第161回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
そうした中でやはり出てくる問題というのは、いろいろな、先ほど来申し上げた現場の復旧ということはもちろんでありますけれども、現場の復旧をした後に出てくる、何といいましょうか、災害廃棄物と言ったらいいのでしょうか、例えばそれは、当然一般家庭から出てくるいろいろなもう使い物にならなくなったものであったり、あるいは、先ほど来申し上げている、例えば倒壊した木であるとかあるいは看板類であるとか、あるいはさまざまな
そうした中でやはり出てくる問題というのは、いろいろな、先ほど来申し上げた現場の復旧ということはもちろんでありますけれども、現場の復旧をした後に出てくる、何といいましょうか、災害廃棄物と言ったらいいのでしょうか、例えばそれは、当然一般家庭から出てくるいろいろなもう使い物にならなくなったものであったり、あるいは、先ほど来申し上げている、例えば倒壊した木であるとかあるいは看板類であるとか、あるいはさまざまな
○大石政府参考人 先生御指摘のとおり、道路交通環境全体が交通安全に大きく寄与するものであると考えてございますが、残念ながら、現在の市街地内の道路は、看板類があふれ返っておりますし、無秩序に自転車が放置されております。また、狭い歩道に電柱が存在するなど、歩きにくく、さらに、人、自転車、車等が錯綜しておりまして、美観はもとより交通安全上も大きな問題だという認識を持ってございます。
何分にも今回の制度は初めてであり、実施してみて、比例制の是非、重複立候補など制度自体のあり方や、ポスター、看板類など選挙活動の手段などについて、国民の多くから問題点が指摘されております。 申すまでもなく、選挙制度は議会制民主主義の根幹をなすものであり、国民の正しい理解と制度に対する信頼なくしては、代議制政治そのものへの不信につながってまいります。
この結果、各種の風俗営業につきましては、それぞれの規制がおおむね遵守されまして、強引な客引きとかあるいは卑わいな看板類が減少するなどの成果が見られます。また、風俗関連営業につきましても、各種の規制の効果によりまして営業所数が減少するなどの風俗環境の浄化に前進が見られるところでございます。
○大野(潔)委員 今の答弁もよくわからないのですけれども、私はやはり自治体で勝手な——ということは、かつて看板類についての規制を東京都でやられたことは御承知だと思うのですけれども、自治体でそれぞれ勝手にやらせておくというのじゃなくて、国土庁がいいのか建設省がよろしいのかよくわかりませんけれども、十分話し合いをいたしまして、基本的な問題をきちっと決めて、それに基づいて具体的には自治体に、こういうことで
この結果、全般的には風営適正化法が規制の対象としております各種風俗営業につきましては、それぞれの規制が遵守され、強引な客引きや料金をめぐるトラブルが減少いたしましたほか、カラオケ騒音や卑わいな看板類等が減少し、家族連れで安心して歩ける盛り場が多くなってまいりました。
○岡田説明員 今御指摘の地下道の出入り口にございます看板類でございますけれども、これも国鉄の貴重な収入の一つということになっておりますが、もともとこういった屋外に広告を掲示するということにつきましては、そこを管理しておられる当該区、特別区にありましては区長さんの御許可を得て掲示をしておるという事情もございますので、今の看板類の整理の問題につきましても、区の御意向を十分踏まえまして善処をしてまいりたいというふうに
○福間知之君 冒頭のお話じゃありませんけれども、選挙の自由を最大限尊重していくといったてまえから言って、少し看板類等に対する規制というものがひっかかるわけでございます。まして新人の場合にはかなりダメージが率直に言って大きい、こういうことになってくると思いまするし、そういう点ではいろいろ議論もされてまいりました。
今回の改正の中身について、一つは後援団体の立て札、看板類の数的規制あるいは事務所、連絡所表示のポスターの禁止につきましていろいろ議論も行われてまいりました。
以下、改正案について具体的な問題について御質問したいんですが、後援団体等の事務所の立て札、看板類等の総数について、各党間での話し合いは進んでいるのか。政令を定めるに至るまでのプロセス、その内容はどのような手順を踏まれるのか御説明を願いたいと思います。
それに対しまして、この種のポスター、立て札、看板類一切でございますけれども、その当該文書が公選法に抵触する場合につきましては、京都府警におきまして警告等の措置を講じてきたところでございます。 また四月三日に、このポスター等を掲示したということで名誉棄損罪あるいは公選法の政治活動規制違反などの容疑をもちまして告訴がなされて、この件につきましても現在京都府警で捜査中でございます。
二番目の問題点は、すでに本委員会に資料として提出されておりますように、屋外広告物条例違反の検挙状況は、四十六年百四十五件、四十七年七十五件、いずれもこの内容ははり紙、看板類の掲出にかかる検挙事件であります。
○平林委員 販売促進費というようなものは——つまり広告費の定義ですけれども、先ほどお話にありましたように、製品の販売、性質、用途等を大衆に知らしめるという意味では、テレビあるいは新聞雑誌、ラジオ、その他の看板類などを通じてのやつで定義をされると思うのですけれども、たとえば宣伝費あるいは宣伝拡売促進費、こういうような名目のものも広告費と解釈されるのでしょうか。
いまの映画につきましても、お話のとおりでございまして、私も、この映画の内容もさることながら、あの映画館のスチールあるいは広告、看板類、これがあまりにも目に余るじゃないかということで、これなんかも強く指摘して、協議を昨年来続けておるわけでありますが、いまの業者の言い分によりますと、映画館にしても、協会に入っておる映画館はそれほどひどくない。
言い落としましたが、環境の問題につきましては、野立ち広告とか、あるいは町中における看板類の問題も、当然お取り上げいただけるものではないかと思うのでございます。 以上の点を考えてみますと、これ以上国を美しくするということを考えます場合におきまして、やはり大きな国民運動というようなもので呼びかけていただかない限りは、なかなかその成果は期し得られないのではないか、私どもはこのように考えております。
ところが、今度選挙区を狭めた小選挙区の場合を見てみますと、個人演説会の会場外においても、ポスター、立て札及び看板類を使用することができるように改めた。非常に緩和をしたわけであります。これはどう考えても、選挙区が広いという理由からいうならば、むしろ逆でなければならぬと思うけれども、小選挙区の場合にはそれが緩和されて、中選挙区の場合に狭められておる。あるところは、またそれが逆になっておる。